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【妊娠中に知りたかった】メルシーポットは医療費控除になる!申告の書き方や区分は?

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妊娠・出産の時期は何かとお金がかかるので、節約できるところは節約したいですよね。

妊娠中や最近子どもが産まれた人が押さえておきたいお得な制度が、医療費控除
出産した年は、妊婦健診や出産費用など、何かと医療費がかかりますが、医療費控除の申請は年末調整では行えず、確定申告が必要になります。会社員の方は確定申告に馴染みがないと思いますが、申請しないままだと、知らずに損してしまう可能性があります!

悩むキツネ

え?メルシーポットって医療費控除の対象になるの?
確定申告をすると、どのくらいお金が戻ってくるの?

この記事では、そんな疑問に答えていきたいと思います。

目次

そもそも医療費控除とは?

悩むキツネ

医療費控除ってやったことないんだけど、具体的にどんな人が対象になるの?

医療費控除とは、自分や家族が使った医療費のうちの一部を所得控除できる制度です。1年間に支払った医療費が一定の基準額(10万円、もしくは所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超える際に利用できます。

通常、会社員の方は、会社で毎年年末調整を行うため、確定申告は必要ありません。ですが、医療費控除は年末調整では扱えないため、医療費控除を使う場合は自分自身で確定申告をする必要があります。

妊婦検診や出産費用は、補助があるとはいえ高額になりやすく、その年の医療費が10万円以上になる場合も多いのではないでしょうか。

メルシーポットは医療費控除の対象になる

電動鼻水吸引器「メルシーポット」は医療費控除の対象になります!
国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」には、以下の記載があります。

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)(前略)コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

国税庁HPより引用

メルシーポットなどの電動鼻水吸引器や電動鼻吸い器は、病院でも使われている「医療機器」であり、風邪や鼻づまりなどの症状を治療するために使用されるものです。自宅で使用するために購入したメルシーポットも、医療費控除の対象として認められています。

国税庁にも問い合わせてみたところ、風邪などで鼻水の症状があるお子さんのためにメルシーポットを購入したのであれば、医療費控除の対象に含めて問題ないと回答いただきました。医師の診断書等がなくても大丈夫だそうです。

一方で、購入時には特に何の症状もないお子さんのために、「いざという時のために」購入したメルシーポットは医療費控除の対象に含めることはできないとの回答もありました。なので、買うタイミングに注意が必要です!

ままこと

実は私は出産前に購入してしまい、医療費控除に含められませんでした(泣)
早く用意しておきたい気持ちもありますが、医療費控除を利用したい場合は、出産後、必要になってから買った方がお得ですね!

医療費控除対象になる鼻吸い器

医療費控除の対象となる鼻吸い器は他にもあります。

医療費控除の対象となる鼻吸い器
  • メルシーポット
  • ベビースマイル
  • スマイルキュート
  • ピジョン電動鼻吸い器
  • コンビ電動鼻吸い器(据え置き型/ハンディ型)
  • エジソンすっきり鼻水吸引器S・小型吸引器おもいやり
  • エレノア(ELENOA)
  • ベベキュア(bebecure)
  • スルルーノ・ハナクリア
  • バリキュー(BalliQ) など

また、「ダイソーの鼻水吸引器」や「ママ鼻水トッテ」などの口で吸うタイプの鼻吸い器は医療機器ではなく、医療費控除の対象にはならないのでご注意ください!

医療機器かどうか迷う場合は、製品仕様に医療機器という記載があるかどうか、また、医療機器認証番号の記載があるかどうかをチェックしてみてください。

下の画像はメルシーポットのHPに記載のある製品仕様の一部です。「医療機器」との表示があり、医療機器認証番号が記載されていることが分かります。

メルシーポットHPより引用

医療費控除を受ける際の明細書の書き方

メルシーポットに限らずですが、医療費控除を受ける際、医療費控除の明細書を記入する必要があります。メルシーポットの購入時の記載例は以下の通りです。

項目記入例
(1)医療を受けた方の氏名ままこと 花子
※購入者ではなく、実際に利用した人の氏名を記入します
(2)病院・薬局等の支払先Amazon
(3)医療費の区分その他の医療費
(4)支払った医療費の額9,800円

また、領収書原本は、自宅で5年間保管しておく必要があります。メルシーポットを購入した際の領収書は、大切に保管しておきましょう!

医療費控除でどのくらいお金が戻ってくるの?

メルシーポットを1万円で購入した場合、還付金の金額は2,000円程度

実際にどのくらいのお金が戻ってくるのか、気になるところですよね?
戻ってくるお金は年収やその他の条件によって計算される所得によって変わってきます。

具体的な金額は

医療費控除額(※) × 所得税率(5%~45%)

で計算することができます。
(※その年に支払った医療費のうち、10万円、もしくは所得が200万円未満の場合は所得の5%を超える金額。最大控除額は200万円。)

悩むキツネ

10万円を越えた金額が丸々戻ってくるわけじゃないんだね。

所得税率表(平成27年分以降)

課税される所得金額税率
1,000円 〜 194万9,000円5%
195万円 〜 329万9,000円10%
330万円 〜 694万9,000円20%
695万円 〜 899万9,000円23%
900万円 〜 1,799万9,000円33%
1,800万円 〜 3,999万9,000円40%
4,000万円 〜 45%
ままこと

所得によって税率は変わってきますが、仮に税率20%の人がメルシーポットを1万円で購入して、医療費控除に含めると、2,000円の還付金が戻ってくる計算です。

還付金が少なくても確定申告をした方が良い理由

手間をかけたのに2,000円だけか…と思うかもしれませんが、妊娠・出産で他にも色々と医療費がかかっていると思うので、その分も足して計算すると、結構な額が戻ってくる場合もあるのではないでしょうか。

また、医療費控除で所得金額が下がり、翌年度の保育園の料金が下がる!という嬉しい副次効果を受けられる場合もあるので、是非確認してみましょう。

なお、収入が高い人の方が申請したほうが多く還付金が戻ってくるので、家族の中で収入が高い人が申請するのが一番お得です。

まとめ

この記事では、メルシーポットと医療費控除について記載してきました。
メルシーポットは、お子さんがまだ自分で鼻をかめない時期に役立つ大人気の商品で、私も友達から「これは絶対買っておいた方が良い!」と強く勧められた商品でした。

1万円ほどとちょっと高いですが、風邪の症状があるお子さんのために購入したメルシーポットは医療費控除の対象になるとのことで、少しでも負担が減るのが嬉しいですね。

色々と物入りな時期、お得に医療費控除を利用して還付金をゲットしましょう!

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この記事を書いた人

神奈川在住30代OL。不妊治療を経て2023年6月に第一子出産。現在育休中。
試行錯誤の妊娠・出産・子育てを残しておきたくてブログを始めました。
ホットクックで頑張らない離乳食・ゆるBLW/お家エクササイズ/たまに観劇と美術館巡りも。

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